🌸 産休・育休ママ向け

【2026年版】育休中ママも対象✨

税扶養に入って手取りアップする方法

📖 この記事でわかること

✓ 育休中に扶養に入れる条件

✓ 2026年の変更ポイント

✓ 5年遡って申告する方法

産休や育休中って、どうしても収入が減っちゃいますよね💸

でも実はその間に、

パパ(またはママ)の税扶養に入ることで税金が安くなって、家計の手取りが増える

こともあります✨

しかも今年(令和8年分)からは、

対象範囲がさらに広がって、扶養に入れる人が増えています🌸

さらに過去5年までさかのぼって申告すれば、払いすぎていた税金が戻ってくる可能性も✨

申請には期限があるので、過去に産休・育休を取ったママも対象になるかチェックしてみてくださいね📘

💡 この記事では、ママがパパの税扶養に入るケースを前提に解説しています。

1.産休・育休中は税金上の扶養に入れる

正社員でフルタイムで働いていたママでも、産休・育休に入ると、その年の年収は大きく下がります。

たとえば、月収20万円のママが1〜3月だけ働いて、4月から産休・育休に入った場合、その年の給与収入は👇

その年の給与収入

20万円 × 3ヶ月 = 60万円

※ボーナスが別途支給される場合は、その金額も含めるので注意してください📝

このようにその年の年収が一定以下に下がると、パパの「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象になり、パパ側の税金が安くなる可能性があります💡

🌸「税扶養」と「社会保険の扶養」は別物

ここはよく混同されるポイントです。

💰 税金の扶養
配偶者控除・配偶者特別控除の対象になるかどうか

🏥 社会保険の扶養
健康保険・年金の扶養に入るかどうか

産休・育休中は会社に籍があり、通常はママ自身の社会保険への加入を継続します。

一方で税金については、パパ側で配偶者控除などを受けることで、パパの税負担を減らせる場合があります。

💡 保険証が変わるわけではありません。
税金の扶養と社会保険の扶養は、まったく別の制度です✨

2.扶養に入るための年収条件

税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)に入れるかどうかは、その年の所得によって決まります。

給与のみの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額をもとに判断します。

🌸 2026年分の目安 🌸

年収136万円以下
→ 配偶者控除の対象

年収136万円超〜207万円未満
→ 配偶者特別控除の対象

※令和7年分は、給与収入123万円以下が配偶者控除の目安。令和6年分以前は103万円以下でした。
※副業など給与以外の所得がある場合は、合計所得金額で判断します。


つまり、産休・育休によって、

その年の年収が207万円未満になったママは、税扶養の対象になる可能性があります✨

⚠️ パパ側の年収制限にも注意

配偶者控除・配偶者特別控除には、控除を受ける側(パパ側)の所得制限もあります。

パパの合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられません。

3.どれくらい節税になる?

「扶養に入る」と言っても、実際どれくらい家計がラクになるのか気になりますよね☺️

たとえば、

👨 パパ:会社員・年収600万円

👩 ママ:産休・育休中・年収120万円

パパが配偶者控除38万円を受けられる場合、

所得税+住民税あわせて

年間 約7〜10万円前後の
節税になるケースも✨

🕊️ パパの税金が少なくなる → 家計全体の手取りが増えるというイメージでOKです。

※実際の節税額は、所得や各種控除、住民税額などによって異なります。

4.扶養に入るための手続き方法

🌸 パパが会社員・公務員の場合

パパが会社員・公務員の場合は、勤務先の「年末調整」で手続きします。

📝 主に使う書類

・給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書

・必要に応じて、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

「配偶者控除等申告書」の配偶者欄に、育休中ママの氏名・マイナンバー・その年の見込み所得などを記入します。

🌸 パパが自営業・フリーランスの場合

パパが個人事業主・フリーランスの場合は、確定申告で配偶者控除・配偶者特別控除を申請します。

確定申告書の配偶者控除等の欄に必要事項を入力して申告します。

5.パパが会社員なら年の途中からでも変更OK

年末調整のタイミングを待たなくても、産休・育休に入った時点で勤務先に申告することもできます。

📝 使用する書類

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

「異動年月日及び事由」の欄には、

例:令和8年4月1日 産前産後休業および育児休業のため

といった形で記入して会社へ提出します。

勤務先によって手続き方法が異なる場合があるので、給与・年末調整担当者にも確認してみてくださいね☺️

💡 年の途中で申告しても、年末調整でまとめて申告しても、最終的には年末調整や確定申告でその年の税額が精算されます。

6.忘れてたママのお助け策!5年以内なら「還付申告」で取り戻せる✨

「そういえば、数年前の育休のとき、扶養に入ってなかったかも…」

というママも、まだ間に合う可能性があります✨

所得税の還付申告は、

申告できる期間は

5年以内✨

これを「還付申告」といいます💡

🌸 例えば…

2022年(令和4年)に出産・育休

↓

パパがその年に配偶者控除を申請していなかった

↓

2027年12月31日までなら、還付申告できる可能性があります✨

当時の源泉徴収票など必要な情報を確認して、税務署やe-Taxで「本来その年に受けられた配偶者控除」を後から申告します。

数万円〜場合によってはそれ以上の税金が戻ってくることもあるので、

ここ数年で産休・育休を経験したママは、過去5年分を一度チェックしてみるのがおすすめです✨

7.社会保険の扶養とは別の話

大切なので、もう一度確認しておきます☺️

ここまで説明してきたのは、「税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)」です。

🌸 育休中ママの場合 🌸

🏥 健康保険・厚生年金
→ 基本的にママ自身の会社で加入を継続

💰 税金
→ 条件を満たせばパパが配偶者控除等を受けられる

つまり、

「ママの健康保険はそのまま」

+

「税金ではパパ側の控除対象」

という状態になることがあります✨

8.育休中ママは「税扶養」をチェックしてみよう

🌷 産休・育休で年収が下がった年は、パパの配偶者控除・配偶者特別控除の対象になる可能性あり

🌷 2026年から税制がさらに変わり、対象になる範囲も拡大

🌷 パパが会社員なら年末調整、個人事業主なら確定申告で手続き

🌷 申請を忘れていても、5年以内なら還付申告で取り戻せる可能性あり✨

🕊️ ひなまるメモ

税金の制度って、知らないまま過ぎてしまうものも多いですよね🥺

特に産休・育休の年は収入が大きく変わるので、今まで扶養とは関係なかったママでも対象になることがあります🌸

ここ数年のあいだに出産・育休を経験したママは、今年の年末調整だけでなく、過去5年分までさかのぼってチェックしてみる価値ありです✨

もし払いすぎていた税金が戻ってきたら、その分を教育費の貯金や家族のお出かけ、将来のための資産形成にまわすのもおすすめです☺️🌸

注意事項

本記事は一般的な税制度についてまとめたものであり、すべての方の状況に当てはまるとは限りません。
配偶者控除・配偶者特別控除の適用可否や控除額は、本人・配偶者の所得やその他の条件によって異なります。
税制は改正される場合があります。最新情報は国税庁等の公式情報をご確認ください。
具体的な適用可否や税額については、勤務先の担当部署・税務署・税理士等にご確認ください。