お金の制度

育休中の税扶養まとめ

産休・育休ママ向け

【2025年版】育休中ママも対象✨ 税扶養に入って手取りアップする方法
この記事では「育休中に扶養に入れる条件」「今年の拡大ポイント」「5年遡って申告する方法」を解説していきます🌸

産休や育休中って、どうしても収入が減っちゃいますよね💸
でも実はその間に、パパ(またはママ)の税扶養に入ることで税金が安くなって手取りアップ✨になることも💡

しかも今年(令和7年分)からは、対象範囲がさらに広がって扶養に入れる人が増えています🌸
さらに過去5年までさかのぼって申請すれば、払いすぎた税金が戻ってくるかも✨

でも申請には期限があるので、対象になるか必ずチェックしてね📘

1.産休・育休中は税金上の扶養に入れる

正社員でフルタイムで働いていたママでも、産休・育休に入るとその年の年収は大きく下がります。

たとえば、月収40万円のママが、1〜3月だけ働いて4月から育休に入った場合、その年の給与収入は「40万円 × 3ヶ月=120万円」です。

このようにその年の年収が一定以下に下がると、パパの「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象になり、税金が安くなる=手取りが増える可能性があります💡

💡「税扶養」と「社会保険の扶養」は別物

よく混同されますが、ここでいう「扶養」は税金(所得税・住民税)の扶養のことです。

  • 税金の扶養:配偶者控除・配偶者特別控除の対象になるかどうか
  • 社会保険の扶養:健康保険・年金の扶養に入るかどうか

産休・育休中は会社に籍があり、通常は社会保険はそのまま継続。一方で税金のほうでは「扶養に入る」ことで、パパ側の税金が下がる仕組みになっています。

2.扶養に入るための年収条件

税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)に入れるかどうかは、その年の自分の「所得(給与のみの場合は給与収入)」で決まります。

令和7年分(2025年分)の目安(給与収入のみの場合)

  • 年収123万円以下 → 配偶者控除の対象
  • 年収123万円超〜201.6万円未満 → 配偶者特別控除の対象

※副業など他の所得がある場合は合計で判断します。

つまり、産休・育休の影響でその年の年収が201.6万円未満になれば「税扶養」に入れる可能性が高いということです✨

配偶者側の年収制限に注意

配偶者控除・配偶者特別控除には、「控除を受ける側(パパ側)」の年収制限もあります。

  • 配偶者の給与年収が1,195万円超(所得1,000万円超)の場合は、控除が受けられない

3.今年(令和7年分)から範囲が拡大✨

2025年からは、基礎控除・給与所得控除の引き上げなどの影響で、いわゆる「壁」が実質的に引き上げられました。

  • 以前よく言われていた「103万円の壁」は、税金上は「123万円の壁」
  • 実質的に「160万円までは配偶者側にしっかり控除がつく」イメージに

その結果、これまで対象外だと思っていたママでも、今年からは税扶養の対象になるケースが増えているのがポイントです🌸

4.どれくらい節税になる?

「扶養に入る」と言っても、実際どれくらい家計がラクになるのか気になりますよね。

たとえば、パパが会社員で年収600万円、ママが産休・育休で年収120万円の場合、
パパが配偶者控除(38万円)を受けられると、

  • 所得税+住民税あわせて、年間で約7万円前後の節税になるケースも✨
🕊️ 扶養に入る=「パパの税金が少なくなる」→「家計としての手取りが増える」というイメージでOKです。

5.扶養に入るための手続き方法

(1)パパが会社員・公務員の場合:年末調整で手続き

パパが会社員・公務員の場合、勤務先の「年末調整」で手続きします。

主に使う書類は次の通りです。

  • 給与所得者の基礎控除申告書
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
  • (必要に応じて)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書



「配偶者控除等申告書」の配偶者欄に、育休中ママの氏名・マイナンバー・その年の見込み年収などを記入することで、パパ側で控除を受けられます。

(2)パパが自営業・フリーランスの場合:確定申告で手続き

パパが個人事業主・フリーランスの場合は、確定申告で配偶者控除・配偶者特別控除を申請します。

確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」欄に配偶者控除の金額を記入し、第二表の配偶者欄にママの情報を記入すればOKです。

6.会社員の場合、年の途中からでも扶養に変更OK

年末調整のタイミングを待たなくても、産休・育休に入った時点で「途中から扶養に変更」することもできます。

この場合に使うのが、次の書類です。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

「異動年月日及び事由」の欄に、
例:令和7年4月1日 産前産後休業および育児休業のため
といった形で記入して会社に提出します。

💡 年末調整でまとめて申告しても、途中で申告しても、最終的な税額は同じです。
ただし、早めに扶養に変更しておくと、毎月のお給料から引かれる税金が減るので、家計のキャッシュフロー的にはラクになります。

7.5年以内なら「還付申告」で取り戻せる✨

「そういえば、数年前の育休のとき、扶養に入ってなかったかも…」というママも、まだ間に合う可能性があります。

所得税の還付申告は、5年以内であればさかのぼって申請OKです。

例)2021年(令和3年)に出産・育休だったママで、パパがその年に配偶者控除を申請していなかった場合、
→ 2026年12月31日までは、税務署やe-Taxで還付申告をすればOK✨

還付申告では、当時の源泉徴収票や必要書類をそろえて、「本当はその年に受けられたはずの配偶者控除」を後から申請します。

数万円〜場合によってはそれ以上の税金が戻ってくることもあるので、過去5年分の源泉徴収票を一度チェックしてみるのがおすすめです💴

8.社会保険の扶養とは別の話です

くり返しになりますが、ここまで説明してきたのは「税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)」です。

産休・育休中は、一般的にはママ自身が会社の健康保険・厚生年金に加入したままになります。社会保険の扶養に入るかどうかは、また別のルールで判断されます。

「ママの健康保険はそのまま」「税金だけパパの扶養に入る」という状態もごく普通にありえますので、混同しないようにだけ注意してくださいね💡

9.育休中ママは「税扶養」をチェックしてみよう

  • 産休・育休中は年収が下がるため、パパの税扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)の対象になることが多い
  • 2025年から控除の仕組みが変わり、対象範囲が拡大している
  • 会社員なら年末調整・個人事業主なら確定申告で手続き
  • 5年以内なら還付申告で「申請し忘れ分」を取り戻せるチャンスも✨
🕊️ ひなまるメモ:
税金の制度は「知っている人だけ得をする」仕組みになりがちです。
ここ数年のあいだに出産・育休を経験したママは、今年の年末調整だけでなく、過去5年分までさかのぼってチェックしてみる価値ありです✨
「もらい忘れていたお金」が見つかったら、その分を教育費や資産運用にまわしてあげるのもおすすめです🌸
※本記事は一般的な内容をまとめたものであり、すべての方の状況に当てはまるとは限りません。
具体的な適用可否や金額については、勤務先の担当部署・税務署・税理士等にご確認ください。

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