お金の制度

子の看護休暇

【2025年4月改正】子の看護等休暇とは?対象・日数・申請方法まとめ🌸

📌要チェック
2025年4月1日から、育児・介護休業法の改正で
「子の看護休暇」は 『子の看護等休暇』 に変わりました✨

これまでより使える場面が増えて、
💭 学級閉鎖の対応
💭 入園式・卒園式・入学式への参列
などでも取得できるようになります🌷

「どこまで対象?」「何日取れる?」「損しないための注意点は?」を
この記事でまとめて確認していきましょう📝

子の看護等休暇とは

子の看護等休暇とは小学3年生修了までの子について、
1年度に5日まで(対象となる子が2人以上の場合は10日まで)休暇が取得できる制度です✨
休暇を時間単位で取得することも可能です。

2025年改正で何が変わった?(早見表)

改正内容施行前施行後
対象となる子の範囲小学校就学の始期に達するまで小学校3年生修了まで
取得事由の拡大
(③④を追加)
① 病気・けが
② 予防接種・健康診断
① 病気・けが
② 予防接種・健康診断
③ 感染症に伴う学級閉鎖等
④ 入園(入学)式、卒園式、入学式
労使協定による除外規定 ① 週の所定労働日数が2日以下
② 継続雇用期間6か月未満
① 週の所定労働日数が2日以下
※② を撤廃
名称子の看護休暇子の看護等休暇
※取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更ありません。

取得できる理由(どんなとき使える?)

✅ 子の看護等休暇は、以下の場合に取得可能です。

  • 病気、けがをした子の看護をする場合
  • 子に予防接種・健康診断を受けさせる場合
  • 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話をする場合(子が感染症に罹患していなくても取得可能)
  • 子の入園式、卒園式、入学式に参列する場合

2025年(令和7年)4月1日から、感染症に伴う学級閉鎖等への対応や、入園式・卒園式・入学式への参列が取得事由に追加されました。

対象となる労働者

小学3年生修了までの子を養育する労働者(日々雇用を除く)
労使協定を締結している場合に対象外となる労働者

  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

対象となる子

小学3年生修了までの子

2025年(令和7年)4月1日から、対象となる子の範囲が小学3年生修了までの子に拡大されました。

取得できる日数・取得単位

📅 取得できる日数

  • 対象となる子が1人の場合は、1年間に5日まで。
  • 対象となる子が2人以上の場合は、1年間に10日まで。
1年間とは、事業主が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日までとなります。
⏰ 取得単位

  • 1時間単位
  • 1労働日単位

手続き方法(申請の流れ)

書面等により事業主に申出
緊急を要する場合の申出は口頭で行い、書面は事後提出すること等でも可能です📝

注意点:無給になる場合もある

子の看護等休暇中の賃金については、法律で支給が義務づけられているわけではありません。
そのため、有給とするか無給とするかは企業の判断に委ねられます。
📌 ここは事前にチェックがおすすめ

  • 会社の就業規則で「有給/無給」の扱い
  • 申請ルール(口頭OKか/書面必須か)
  • 時間単位の取り方(社内ルールがある場合)

Q&A(よくある質問)

Q. 子の看護等休暇は「入学式」にも使えますか?

A. 2025年4月1日から、入園(入学)式・卒園式・入学式への参列が取得事由に追加されました🌷

Q. 学級閉鎖でも取れますか?子どもが感染していなくてもOK?

A. 感染症に伴う学級閉鎖等が取得事由に追加され、子が感染症に罹患していなくても取得可能です💡

Q. お給料は必ず出ますか?

A. 子の看護等休暇中の賃金については法律で支給が義務づけられていないため、有給か無給かは企業の判断に委ねられます。就業規則も確認してみてください📝


免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況により取扱いが異なる場合があります。申請要件・提出期限・必要書類・賃金の扱いは勤務先の案内を必ずご確認ください。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です