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医療費控除

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🩷【2026年版】医療費控除完全ガイド📕

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1年間で支払った医療費が一定の金額を超えると、確定申告で「医療費控除」の適用を受けられます。
医療費控除を使うと、所得税が戻る(還付)・住民税の負担が軽くなる可能性があります。

この記事では、医療費控除の基礎から申請方法、セルフメディケーション税制との違いまで、まとめて解説します。🌼

🌼 医療費控除って?

  • 目安は 医療費10万円超(※所得が200万円未満は 総所得の5%超)
  • 家族分も合算OK(生計を一にする親族)👨‍👩‍👧‍👦
  • 領収書は提出しなくても 5年保管が基本📦
  • 医療費が少ない年は セルフメディケーション税制も検討💊

📌 目次
  1. 医療費控除とは?
  2. 医療費控除の対象となる医療費
  3. 医療費控除を受けるには確定申告が必要
  4. 医療費控除の確定申告の方法
  5. 医療費控除に必要な書類
  6. セルフメディケーション税制とは?
  7. 免責・注意

🩷 1.医療費控除とは?

事故や病気、通院・入院、介護などで医療費がかさむと、家計の負担が一気に増えることがあります。
そんなときに負担を軽くする仕組みが「医療費控除」です。

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額以上の場合、確定申告をすることで
「所得税の還付」や「住民税の軽減」を受けられる制度です。

🏠 住民税について
通常、所得税の確定申告情報が税務署から自治体へ通知されるため、住民税のための追加手続きは不要です。
例:2025年分の所得に対して医療費控除を受けると、2026年夏ごろ〜2027年にかけて支払う住民税が少なくなる可能性があります。

(1)医療費控除は年末調整で手続きできない

医療費控除は、勤務先の年末調整では手続きできません。
会社員・公務員で「給与が1か所だけ」「普段は確定申告しない」方でも、医療費が多かった年は確定申告をすることで税金が戻る可能性があります。

💡 ポイント
医療費控除の対象なのに申告しないと、税金を払いすぎたままになってしまいます。
「面倒だから…」で見送ると損になりやすい項目です。

(2)医療費控除を受けられる目安は?

よく「医療費が10万円を超えたら」と言われますが、正確には所得によって基準が変わります。

🧾 医療費控除の基準(目安)
・所得200万円以上の場合:医療費が10万円を超えた部分
・所得200万円未満の場合:総所得金額の5%を超えた部分

※総所得金額が200万円未満の方は、年間の医療費が10万円未満でも対象になる可能性があります(200万円×5%=10万円のため)。

また、後述するセルフメディケーション税制を使うと、医療費が10万円に届かない場合でも所得控除を受けられるケースがあります。💊

(3)家族の医療費も対象

医療費控除の対象は、自分にかかった医療費だけではありません。
生計を一にする配偶者や親族の医療費も合算できます。👨‍👩‍👧‍👦

📝 「生計を一にする」=同居必須ではありません
生活費を支出している親族であれば、同居していなくても対象になることがあります。
自分の医療費だけでは10万円に届かないときは、家族分を合算して10万円を超えるか確認してみましょう。

🩷 2.医療費控除の対象となる医療費

支払った医療費がすべて医療費控除の対象になるわけではありません。
申告では、「これは対象/これは対象外」を区別する必要があります。🧸

(1)医療費控除の対象になる医療費/対象にならない医療費

判断の軸はシンプルで、治療目的かどうかです。

治療目的 → 対象になりやすい
予防目的・美容目的 → 原則対象外

区分対象になるもの(例)対象にならないもの(例)
🏥 治療・入院・検査・診療費/治療費
・治療目的の診断書代
・病院の指示で必要な差額ベッド代(自己都合は対象外)
・治療に必要な松葉杖/義足
・治療のためのマッサージ/はり/お灸など
・入院時の病院の食事代
・通院・入院の交通費(公共交通機関)
・レーシック等の視力回復レーザー手術
・医師が治療上必要と判断した近視矯正手術/眼鏡/コンタクト
・医師への謝礼
・美容目的の整形
・予防接種
・個室希望など自己都合の差額ベッド代
・保険請求等のための診断書代
・通常使用の眼鏡/コンタクト
・人間ドック等の定期健診(異常なしの場合)
・ガソリン代/駐車場代/原則タクシー代
・入院時の身の回り品の購入費
🤰 出産・妊娠中の定期健診、出産費用
・助産師の分娩介助料
・流産の手術費
・母体保護法に基づく理由での妊娠中絶の手術費用など
・医療機関外での無痛分娩などの受講料
・母体保護法によらない妊娠中絶のための費用など
🦷 歯科・虫歯など治療目的の治療費
・治療としての歯列矯正
・美容目的の歯科矯正
・治療に関係ない歯石除去費用
💊 医薬品・処方箋による医薬品
・治療目的でドラッグストアで購入した医薬品
・治療を目的としない医薬品代(健康増進・疲労回復など)
🧷 補足ドラッグストアで購入した医薬品でも、治療や療養を目的とする場合は対象になり得ます。
一方で、ビタミン剤や目薬など、予防や疲労回復・健康増進目的の費用は対象外になりやすいです。
控除対象になり得る領収書は、確定申告で必要になるため大切に保管しましょう(保管期間のルールは後述)。

(2)保険適用外(自費診療)の医療費も控除の対象

誤解されがちですが、保険適用外(自費診療)でも、治療目的であれば医療費控除の対象になります✨

📎 例
・不妊治療
・治療目的の歯科矯正
・その他、治療上必要と認められる自由診療

自費診療は高額になりやすいので、医療費控除を利用して負担を減らせる可能性があります。
ご自身のケースが対象か迷う場合は、税務署への確認も検討しましょう。

(3)年内に支払った医療費のみが控除の対象

医療費控除の対象は、その年(1/1〜12/31)に実際に支払った医療費です。
年内に受診していても、支払いが翌年1月なら翌年分になります。📅

💳 クレジットカード/ローンの扱い
医療機関への支払いが年内に完了していれば、分割払いでも全額が年内分として対象になる考え方になります。
ただし、ローン金利やカード手数料は医療費控除の対象になりません。

🩷 3.医療費控除を受けるには確定申告が必要

医療費控除を受けるには確定申告が必要です。大まかな流れは次のとおりです。🧾

  1. 対象になるか確認(領収書・医療費通知を見て、目安の10万円を超えるか等を確認)
  2. 必要書類を準備(確定申告書、医療費控除の明細書など)
  3. 申告して提出(税務署へ提出 or e-Taxで送信)
⏰ 申告期間:通常2月16日〜3月15日(年により土日で前後)。
2026年は2月16日〜3月16日。

会社員・公務員など給与所得者で、2025年分(令和7年分)について医療費控除による所得税の還付を受ける場合、
2026年1月1日から2030年12月31日までの5年間、還付申告が可能と整理されることがあります。

🏦 還付金の入金時期
確定申告による所得税の還付金は、指定口座に振り込まれます。
目安として、還付まで1か月〜1か月半程度かかることがあります。

🩷 4.医療費控除の確定申告の方法

医療費控除の申告方法は、大きく3パターンです。どの方法でも、基本的に次の書類は準備しておくとスムーズです。📌

  • 医療費通知(医療費のお知らせ)または領収書など、医療費の支払いを証明するもの
  • 源泉徴収票(会社員の場合)

(1)確定申告書も医療費の明細書も手書きで作成する

用紙(確定申告書・医療費控除の明細書)を入手し、手書きで作成して税務署へ郵送または窓口提出します。

手書きは転記ミスが起きやすいので、慣れていない方は「作成コーナー」の利用が安心です🧸

(2)「確定申告書等作成コーナー」を利用し、書面で提出する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で案内に沿って入力すると、確定申告書や医療費控除の明細書が自動作成されます。
それを印刷し、税務署へ持参または郵送します。🖨️

🧾 医療費の入力・明細書の扱い(代表例)
・医療費通知(紙)を使う
・医療費通知のデータ(XML)を使う
・医療費通知にない分を個別入力または医療費集計フォーム取込
・医療費通知を使わず合計額だけ入力(別途、明細書作成・添付が必要)

■ 医療費通知(紙)を利用する

医療費通知(医療費のお知らせ)があれば、通知に記載された合計額を入力し、載っていない分は個別入力または集計フォーム取込で対応します。
明細書は自動作成され、提出時は医療費通知の原本を添付して提出します。

医療費通知に載っていない医療費の領収書は5年保管の扱いになります。📦

■ 医療費通知のデータ(XML)を利用する

XMLデータを読み込むと、医療費の自動入力ができます(通知にない分は追加入力や集計フォーム取込)。
XMLは「QRコード付証明書等作成システム」でPDFに変換できると案内されることがあります。

提出時にPDF添付が求められる場合や、領収書の保管が必要になる扱いが案内される場合があります。

■ 医療費通知を利用せず、合計額だけ入力する

合計額のみ入力する場合は、別途、医療費控除の明細書を作成して添付します。
この場合、領収書をすべて5年保管します。📦

(3)「確定申告書等作成コーナー」を利用し、「e-Tax」で提出する

マイナンバーカードとスマホ(またはICカードリーダライタ)があれば、作成コーナーで作った申告書・明細書をオンライン提出できます。これがe-Taxです。📱

🌸 e-Taxを使うなら「マイナポータル連携」が便利
事前に連携設定をしておくと、医療費通知の情報が自動反映され、入力の手間を減らせます。

e-Taxでも医療費の扱いは次のように分かれます

  • マイナポータル連携を利用
  • 医療費通知(紙)を利用
  • 医療費通知データ(XML)を利用
  • 医療費通知を使わず合計額のみ入力(明細書作成・提出が必要)

■ 医療費通知(紙)を利用する(e-Tax)

e-Taxでは医療費通知の原本提出は不要とされる一方で、医療費通知の原本を5年保管します。
医療費通知に載っていない医療費の領収書も同様に5年保管します。📦

■ 医療費通知のデータ(XML)を利用する(e-Tax)

XMLを読み込むと、読み込んだデータがそのまま提出される扱いとなり、PDF添付が不要と案内される場合があります。
また、医療費通知に載っている医療費については領収書保管が不要と整理されるケースもあります。

※取り扱いは申告方法や案内により変わる可能性があるため、作成コーナーの表示や国税庁の案内を確認してください。

■ 医療費通知を利用せず、合計額だけ入力する(e-Tax)

e-Taxでも、合計額のみ入力する場合は、医療費控除の明細書を作成して提出します。

🩷 5.医療費控除に必要な書類

📎 医療費控除の申告で必要になる主な書類

  • 確定申告書(税務署窓口・国税庁サイト・作成コーナーで作成)
  • 医療費控除の明細書(ダウンロード or 作成コーナーで作成)
  • 医療費通知(医療費のお知らせ)(ある場合)
  • 源泉徴収票(会社員・公務員の場合)

② 医療費控除の明細書について

医療費控除を受けるときは、領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」を提出します。
明細書には次の事項を記入します。

  • 医療を受けた方の氏名
  • 病院・薬局などの支払先の名称
  • 医療費の区分
  • 支払った医療費の額
  • 保険などで補てんされる金額
📦 領収書の提出は不要でも、保管は必要
2017年の改正以降、領収書の添付は不要になりましたが、確定申告期限から5年間の保管が必要です。

③ 医療費通知(医療費のお知らせ)について

医療費通知は、加入している健康保険組合などから送付される書類で、「医療費のお知らせ」と記載されていることが多いです。
通知には次の内容が含まれます。

  • 健康保険の加入者等の氏名
  • 療養を受けた年月
  • 療養を受けた人の名前
  • 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
  • 健康保険の加入者等が支払った医療費の額
  • 健康保険組合等の名称
📌 確定申告の時期までに医療費通知が全期間分そろわないことがあります。
例:10月までしか記載されていない場合、11〜12月分は領収書を見て明細書に記入する必要があります。

🩷 6.セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制は、「医療費控除の特例」として新設された制度です。
市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられます。💊

🧾 控除額の考え方
年間のスイッチOTC医薬品購入額 - 12,000円(上限88,000円)を所得から控除

もともと2017年〜2021年末までの時限制度として始まりましたが、2026年12月31日まで延長と整理されています。

(1)セルフメディケーション税制の対象になる医薬品

対象は、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品・一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)です。
対象品目は分かりづらいこともありますが、パッケージに専用マークがついているものがあります。

厚生労働省が「セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧」を公表しているため、購入前後で確認する際の参考になります。

(2)セルフメディケーション税制でどれくらい税金が少なくなる?

セルフメディケーション税制では、控除額に税率をかけた分だけ税負担が軽くなります。
例として、所得税率20%の人が年間40,000円のスイッチOTC医薬品を購入した場合:

所得税:(40,000円 − 12,000円)× 20% = 5,600円(復興特別所得税は除外の考え方)
住民税:(40,000円 − 12,000円)× 10% = 2,800円
合計:8,400円の税負担軽減(還付・減額)につながる試算

※「所得税率20%の人」の目安として、独身の給与所得者なら年収約650万〜1,050万円程度が該当するイメージとして説明されることがあります(個別事情で異なります)。

(3)医療費控除との併用不可

セルフメディケーション税制は、医療費控除と併用できません。
医療費が10万円を超え、スイッチOTC医薬品も12,000円を超える場合は、どちらを使うか選ぶ必要があります。

🔎 どちらが有利かの目安
・医療費が10万円以下 → セルフメディケーション税制が有利になりやすいケースが多い
・医療費が10万円超 → 医療費控除(従来型)が有利になりやすいケースが多い

🌷 最後に

医療費控除は5年遡って申告することも可能なので、
「去年も一昨年も医療費けっこう払ったかも…」ってママは、ぜひチェックしてみてね🥺🩷

⚠️ 免責・注意

本記事は一般的な情報整理です。個別の判断が必要なケース(対象・対象外の線引き、提出方法、保管ルール等)は、国税庁の案内や作成コーナーの表示、税務署への確認を優先してください。

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