2026年・2027年限定の新制度🌸

子育て世帯の
生命保険料控除が拡充!

所得税の控除上限が
4万円 → 6万円に✨

今年の年末調整から
申告書の記入欄も変わっています📝

2026年の年末調整、子育てパパママは要チェック!😳

実は今年から、23歳未満の扶養親族がいる方の生命保険料控除が拡充されました。

これまで所得税で最大4万円だった「一般生命保険料控除」が、条件を満たすと最大6万円に引き上げられます✨

しかも、今年の保険料控除申告書には新しい記入欄が追加されています。

この記事でわかること📝

✔ 生命保険料控除の変更点

✔ 対象になる人・ならない人

✔ 控除額はいくら増える?

✔ 申告書の書き方と注意点

申告前にチェックして、使える控除を見逃さないようにしてくださいね☺️🌸

2026年から生命保険料控除がどう変わる?

生命保険料控除とは、1年間に支払った生命保険料に応じて、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。

2026年(令和8年)から、子育て世帯を対象に一般生命保険料控除の上限が拡大されます。

🌸 所得税の控除上限 🌸

区分通常特例適用
一般生命保険料4万円6万円
介護医療保険料4万円4万円
個人年金保険料4万円4万円
合計上限12万円12万円

※所得税の上限額。一般生命保険料は新制度の対象契約についての特例です。住民税の控除上限は変更ありません。

ポイントは、すべての生命保険料控除が6万円になるわけではないということ。

今回拡充されるのは、所得税の「一般生命保険料」の部分だけです。

また、一般生命保険料の上限が6万円になっても、3つの控除を合計した上限は12万円のままです。

対象になるのはどんな人?

今回の特例を受けるには、次の条件を満たす必要があります。

🌸 対象になる人

✅ 23歳未満の扶養親族がいる人

✅ 新制度の一般生命保険料を支払っている人

✅ 2026年分または2027年分の所得税を申告する人

① 23歳未満の扶養親族がいる

年齢は、原則としてその年の12月31日時点で判断します。

16歳未満の子どもも対象になるので、小さなお子さんがいる家庭もチェックしてくださいね🌸

また、要件を満たしていれば、夫婦それぞれが特例の対象になる場合があります。

② 新制度の一般生命保険料を払っている

対象となるのは、2012年1月1日以降に締結した新制度の一般生命保険契約などです。

保険会社から届く「生命保険料控除証明書」に、一般生命保険料・新制度と記載されているか確認しましょう。

⚠️ ここに注意!
医療保険やがん保険など、介護医療保険料控除に分類される契約だけでは、今回の一般生命保険料控除の拡充を利用できません。

控除額はいくら増える?

今回の改正では、一般生命保険料の年間支払額に応じた計算方法も変わります。

年間の新生命保険料特例適用後の控除額
3万円以下支払額の全額
3万円超〜6万円以下支払額×1/2+15,000円
6万円超〜12万円以下支払額×1/4+30,000円
12万円超一律60,000円

例えば、対象となる新生命保険料を年間12万円超支払っている場合、通常4万円だった控除額が6万円になります✨

控除額が2万円増えた場合

40,000円 → 60,000円

※他の生命保険料控除との合計上限に達しない場合の例

ただし、控除が2万円増える=税金が2万円戻る、ではありません。

所得控除が2万円増えた場合、所得税率5%の方なら所得税の軽減額は約1,000円、10%の方なら約2,000円が目安です(復興特別所得税を除く単純計算)。

実際の節税額は、所得やほかの控除によって異なります。

【画像つき】2026年の保険料控除申告書の書き方

今年は、保険料控除申告書に23歳未満の扶養親族について申告する欄が追加されています📝

ここからは実際の申告書を使って、記入する場所を確認していきましょう!

① 保険料控除申告書

まずは「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」を用意します。

▲ 画像① 保険料控除申告書の全体

保険会社から届いた控除証明書を手元に用意し、一般生命保険料の記入欄を確認してください。

② 証明書の内容を記入し「23歳未満の扶養親族あり」にチェック

今回の特例で重要なのが、23歳未満の扶養親族がいることを申告する欄です。

▲ 画像② 扶養親族の有無をチェック

対象となる扶養親族がいる方は、申告書の該当欄を忘れずに確認しましょう。

③ 子どもの名前などを記入

続いて、対象となる扶養親族の氏名など、申告書で求められている情報を記入します。

▲ 画像③ 子どもの氏名などの記入場所

勤務先の申告書や年末調整システムによって、入力・記入方法が異なる場合があります。画面や用紙の案内に従って記入してくださいね☺️

📌 忘れずに用意したいもの

✔ 令和8年分の保険料控除申告書

✔ 生命保険料控除証明書

✔ 扶養親族の情報

保険料控除証明書は、例年10〜11月頃に保険会社から郵送やWebで届きます。

年末調整の提出期限に間に合わない場合でも、確定申告で控除を受けられる場合があります。

よくある質問🌷

Q.子どもが16歳未満でも対象になる?

はい。所得税の扶養控除を受けられない16歳未満の子どもでも、今回の特例の扶養親族に該当する場合があります。

Q.夫婦2人とも控除を受けられる?

夫婦それぞれが要件を満たす場合は、双方で特例を受けられます。扶養親族の要件やそれぞれの保険料の支払状況を確認してください。

Q.医療保険だけでも6万円になる?

いいえ。今回拡充されるのは「一般生命保険料控除」です。介護医療保険料控除の上限は4万円のままです。

Q.住民税の控除も増える?

いいえ。今回の拡充は所得税が対象で、住民税の控除上限は変更されません。

Q.いつまで使える制度?

現行の特例は、2026年(令和8年)分と2027年(令和9年)分の所得税が対象です。

まとめ|子育て世帯は今年の年末調整をチェック!

🌸 今回の変更点まとめ 🌸

✅ 23歳未満の扶養親族がいる方が対象

✅ 新制度の一般生命保険料控除が最大6万円に

✅ 所得税の控除合計上限12万円は変更なし

✅ 住民税の控除上限も変更なし

✅ 2026年・2027年分限定の特例

今年は去年と同じ感覚で書く前に、扶養親族の情報と保険料控除証明書を確認してみてくださいね☺️

せっかく使える制度なので、対象になる方は忘れずに申告しましょう🌸

参考・公式情報

※本記事は2026年10月時点の制度情報をもとに作成しています。実際の適用可否や控除額は、扶養親族の状況、保険契約、年間支払保険料、ほかの所得控除などによって異なります。申告の際は勤務先の案内や国税庁の最新情報をご確認ください。